・マンション管理士の登録を取り消された者は、取り消された日から2年を経過しなければ、その登録を受けることができない。(マンション管理適正化法30条1項3号)
・マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催する場合、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。(マンション管理適正化法72条1項後段)
・マンション管理適正化推進センターは、全国に1つあり。(マンション管理適正化法91条)
罰則
・マンション管理士は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならず、(マンション管理適正化法41条、施行規則41条)、これに違反したときは、国土交通大臣はその登録を取り消すことができる。(マンション管理適正化法33条2項)
・マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営むことはできない(マンション管理適正化法53条)。これに違反して無登録営業を行った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。(マンション管理適正化法106条2号)
・マンション管理士は、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず(マンション適正化法42条)、これに違反して秘密をもらしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。(マンション管理適正化法107条1項2号)
・マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられる。(マンション管理適正化法109条1項2号)
ワンポイント ・適正化法40条に、マンション管理士は、信用を傷つけるような行為をしてはならないとあるが、それに違反した場合の罰則はない。