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宅地建物取引業法

媒介・代理規制

媒介契約種類

 ① 一般媒介契約

重複依頼・自己発見取引共に可

   有効期限・更新 制限なし

   報告義務:なし、特約:事由

探索方法:自由

 ② 専任媒介契約

   重複依頼は不可・自己発見取引可

   有効期限:3ヶ月を超えることができない。更新:依頼者の申出がある場合のみ可能。

   報告義務:2週間に1回以上、特約:依頼者に不利なものは無効。

   探索方法:指定流通期間に7日以内に登録。

 ③ 専属専任媒介契約

   重複依頼・自己発見取引共に不可

   有効期限:3ヶ月を超えることができない。更新:依頼者の申出がある場合のみ可能。

   報告義務:1週間に1回以上、特約:依頼者に不利なものは無効。

  探索方法:指定流通期間に5日以内に登録。

重要事項説明(宅建業法35条)

宅建業者は、契約が成立するまでの間、宅地・建物を取得し又は借りようとする者(宅建業者を除く)に対して、宅建業法35条所定の重要事項を記載した書面を交付し、宅地建物取引士に記載内容を説明させなければならない。(未完成物件については、図面を必要とする場合、図面を交付して説明する必要あり)

なお、説明に際し、相手方の請求がなくても、宅地建物取引士は取引士証を提示しなければならない。

・代金の支払い方法については重要事項として説明は不要。なお、37条書面(契約書)では、絶対的記載事項とされている。

自ら売主規制

・8種規制は、宅地建物取引業者が自ら売主となって、宅地取引業者でない者と売買契約を締結する場合に適用される。

[8種規制]

 ①自己の所有に属しない物件の売買契約締結制限

 ②クリーング・オフ

 ③手付金等の保全措置

 ④損害賠償額の予定等の制限

 ⑤手付の額の制限等

 ⑥契約不適合責任の特約の制限

 ⑦割賦販売契約の解除等の制限

 ⑧所有権留保等の禁止

・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関し、売主の担保責任の通知期間について、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

・宅建業者は自ら売主となる売買契約においては、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、宅建業者でない買主から手付金等を受領できない。

但し、以下物件については保全措置を講じる必要はない。

① 買主が物件について所有権の登記をした時

未完成物件の場合、宅建業者が受領しようとする付金等の額が代金額の5%以下で、かつ1,000万円以下のとき

完成物件の場合、宅建業者が受領しようとする付金等の額が代金額の10%以下で、かつ1,000万円以下のとき

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