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建築基準法

・建築協定の締結・変更には土地所有者及び借地権者の全員の合意が必要だが、廃止の場合は

過半数の合意で足りる。

・床のみの模様替を行う際、それが床の過半に及ぶ場合には、大規模模様替に該当する。(建築基準法2条15号)

・普通地方公共団体とは、都道府県及び市町村のことであり、建築主事を置かない市町村は特定行政庁ではない。(建築基準法2条35号)

・敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合は、それぞれの地域の容積率にその地域の属する敷地の割合を乗じ、これを合計したものが、その敷地の容積率となる。

・階段の高さが4mをこえるものにあっては、高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならず、その直階段の踊場の踏幅は1.2m以上としなければならない。(建築基準法施行令24条)

3階以上の階が共同住宅である建築物で、その他の部分(2階以下)が共同住宅以外(事務所)の場合、事務所の部分と共同住宅の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした若しくは又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法27条1項、別表第1(二)、施行令112条18項)

防火地域内にある耐火建築物等(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る)は、建蔽率の制限は適用されない。

・第一種低層住居専用地域内又は第二種低層住居専用地域内においては、原則として10m又は12mのうち、都市計画で定められたものを超えてはならない。ただし、敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、低層住宅の良好な住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したもの等の場合は、10m又は12mを超えることができる。

・鉄骨鉄筋コンクリート造における鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上でなければならない。(建築基準法施行令79条の3第1項)

・延べ面積が500㎡を超える共同住宅には、排煙設備を設けなければならない。(建築基準法施行令126条の2第1項本文)。ただし、階段部分には、排煙設備を設ける必要はない(同項ただし書3号)

・中央管理方式の空気調和設備の性能については、CO含有率については10ppm以下でなければならない。(建築基準法施行令129条の2の6第3項)

単体規定

・延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。※但し、耐火建築物又は準耐火建築物についてはその必要はない。(建築基準法26条1号)

・階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。(建築基準法施行令25条3項)但し、けあげが15cm以下で、かつ踏面が30cm以上の場合は不要。

・高さ20mを超える建築物には、原則避雷設備の設置が必要。例外として、周囲の状況により安全上支障がない場合は不要である。

・共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。但し、主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については、200㎡を超えるものに緩和される。(二方向避難・建築基準法施行令121条1項5号、2項)

集団規定

[前面道路規制]

敷地が接する前面道路(2以上あるときはその幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合、特定行政庁が都市計画で定めた容積率とその建物に面する前面道路による指定容積率(住居系10分の4、住居以外10分の6)を比較して、小さい方を当該建築物に対する容積率とする。

 計算例:幅員8m、商業地域、住居以外の建物

     8m×6/10=48/10

     48/10<60/10 → 100×48/10=480㎡

[延べ面積への不算入]

・天井高が1m以下の地階は、3分の1まで不算入

・自動車車庫は5分の1まで、備蓄倉庫・蓄電池設置部分は50分の1が、自家発電設備設置部分・貯水槽設置部分・宅配ボックス設置部分は100分の1を限度として不算入

・外気に開放されている共同住宅のバルコニーは、その先端から幅2mまでの部分は不算入

[防火地域の規制]

・防火地域内では、階数が3(地階を含む)以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物又はそれと同等以上の延焼防止建築物としなければならない。

また、階数が2(地階を含む)以下で、かつ、延べ面積が100㎡以下の建築物は、準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止建築物としなければならない。

・防火地域内の看板・広告等屋上に設置するもの、または高さが3m超のものは、主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

[準防火地域の規制]

・準防火地域内では、地階を除く階数4以上又は延べ床面積1500㎡を超える建築物は、耐火建築物又はそれと同等以上の延焼防止建築物としなければならない。(建築基準法61条、施行令136条の2第1号)

また、地階を除く階数3以下で延べ床面積が1500㎡以下の建築物、地階を除く階数2以下で延べ床面積500㎡超1500㎡以下の建築物は、準耐火建築物又は準延焼防止建築物としなければならない。

そして、地階を除く階数2以下で延べ床面積500㎡以下の木造等を除く建築物は、外壁開口部が両面20分の遮炎設備またはこれと同等以上の建築物としなければならない。

なお、木造の場合は、外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造かつ外壁開口部が片面20分の遮炎設備、またはこれおと同等以上の建築物としなければならない。

[防火地域または準防火地域の内外にわたる建築物について]

・建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合、建築物が防火地域と準防火地域、これらの地域として指定されていない区域のうち複数の区域にわたる場合には、最も厳しい区域の規制が適用される。ただし、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合で、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。(建築基準法65条)

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