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民法ー時効ー

・取得時効 他人の物を一定期間占有することにより、その所有権を取得し、また所有権以外の財産権を一定期間行使することにより、その財産権を取得する制度。

 ※長期取得時効 → 20年間、所有の意思(所有者として支配する意思)をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を悪意又は有過失で占有した者は、その所有権を取得する。(162条1項)

 ※短期取得時効 → 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(162条2項)

・主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人にその効力を及ぼさない(判例)

解説 「時効の利益の放棄」は、当事者の意思を尊重するものであり、その効力も相対的である。この点は連帯保証においても同じ。

○債権の消滅時効○

①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

②権利を行使できる時から10年間行使しないとき。

・不確定期限付債権は、期限が到来した時から消滅時効が進行する。

○時効の更新事由○

 ・権利の承認

 ・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって、権利が確定したとき、その事由の終了時に更新される。

○時効の完成猶予○

 ・裁判上の請求等の事由が終了するまで

 ・裁判上の請求等の事由が確定せずに終了したときは、その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間

 ・催告した際は、6ヶ月経過するまでの間

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