・取得時効 他人の物を一定期間占有することにより、その所有権を取得し、また所有権以外の財産権を一定期間行使することにより、その財産権を取得する制度。
※長期取得時効 → 20年間、所有の意思(所有者として支配する意思)をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を悪意又は有過失で占有した者は、その所有権を取得する。(162条1項)
※短期取得時効 → 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(162条2項)
・主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人にその効力を及ぼさない(判例)
解説 「時効の利益の放棄」は、当事者の意思を尊重するものであり、その効力も相対的である。この点は連帯保証においても同じ。
○債権の消滅時効○
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
②権利を行使できる時から10年間行使しないとき。
・不確定期限付債権は、期限が到来した時から消滅時効が進行する。
○時効の更新事由○
・権利の承認
・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって、権利が確定したとき、その事由の終了時に更新される。
○時効の完成猶予○
・裁判上の請求等の事由が終了するまで
・裁判上の請求等の事由が確定せずに終了したときは、その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間
・催告した際は、6ヶ月経過するまでの間