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民法ー債権債務・弁済ー

・債務不履行による解除権行使に、債務者の帰責事由は不要。

・債務者が債務について遅延の責任を負っている間、当事者双方の責めに帰することができない事由により、その債務が履行不能となった時は、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

・当事者双方の責めに帰することができない事由により債務履行ができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。

・債権者は、連帯債務者の全員に同時に債務の全額を請求することができる。

・履行(弁済)・更改・相殺・混同は、他の連帯債務者に対してその効力が生じる。(絶対的効力)

・履行(弁済)・更改・相殺・混同が連帯保証人に生じたときは、主たる債務者にもその効力が生じる。

・抵当権は、不動産・地上権・永小作権の上に成立する。(369条)

・金銭債務の不履行による損害賠償(遅延損害金)の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(419条1項)

注意事項 法定利率は、令和2年4月1日施行の民法改正前は年5%であったが、改正により3%となった。(404条2項)

なお、約定利率がある場合は、法定利率に優先する。

・免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に効力が生じる(472条2項)

・弁済をするについて正当な利益を有している第三者は、債務者の意思に反してでも弁済できる(474条2項)

・弁済は当事者の意思表示により、第三者の弁済を禁止し、又は制限等することができる。(474条4項後段)

・不法行為において、裁判所は加害者の支払うべき損害賠償額を定める場合には、被害者の過失を考慮することができる。(722条2項)

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