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民法ー代理ー

表見代理

【代理権授与による表見代理 民法109条】

 [例]AがBに代理権を与えていない状況で、AがCにBにA所有の不動産の賃貸代理を任せていると表示した場合。

    ①BがAが表示した賃貸代理の範囲内でCと取引をした場合、Aは責任を負う。但し、Cが悪意・有過失の場合は責任を負わない。この場合の立証責任はAが行う。

    ②BがAが表示した賃貸代理の範囲外でCと取引をした場合、CがBの行為について、代理権があると信ずるべき正当な理由があるときに限り、Aは責任を負う。この場合の立証責任はCが行う。

【権限外の表見代理 民法110条】

 [例]AがBにA所有の不動産の賃貸代理権を与えている場合で、BがCに売買等の権限外の行為を行った場合。

    CがBに代理権があると信ずべき正当な理由があるとき、Aは責任を負うが、立証責任はCが行う。

【代理権消滅後の表見代理 民法112条】

 [例]AがBにA所有の不動産の賃貸代理権を与えていたが、代理権が消滅した後に、Bが代理行為を行った場合。

    ①Bが代理権消滅後、Cとの間で賃貸の取引を行った場合、Cが善意の時にAは責任を負う。但しCが過失により知らなかった場合は、Aは責任を負わない。立証責任はAにある。

    ②Bが代理権消滅後、Cとの間で範囲外の行為を行った場合、Cがその行為について信ずべき正当な理由があるときに限り、Aは責任を負う。正当理由の立証責任はCにある。

無権代理

・代理人が、自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。(107条)

・自己契約、双方代理は無権代理行為とみなされる。(108条第1項)

・代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。(113条)

・無権代理人の相手方は、本人に対して追認するか否か催告ができる。なお、本人が相当の期間内に確答しないときは拒絶したものとみなされる。(114条)

・無権代理人の相手方は、本人が追認しない間は取り消すことができる。但し、相手方が悪意のときは取消しできない。(115条)

・無権代理人は、代理権を有していたことを立証するか、本人の追認を得たことを立証しなければ、相手方の選択に従い相手方に対し履行又は損害賠償責任を負う。(117条)

・無権代理人の責任は以下の場合に免責される。(117条2項)

 ①相手方が悪意であるとき

 ②相手方が善意有過失のとき。但し、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは除かれる。

 ③無権代理人が制限行為能力者であるとき

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