お知らせ:日々更新中。

民法ー共有ー

・共有者の持分が明らかでない場合、各共有者の持分は相等しいもの(平等)と推定される。(250条)

・各共有者は、他の共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(251条1項)。ただし、共有物の変更であっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの軽微変更)については、共有物の管理として扱うため(251条1項カッコ書)、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる(252条1項)

タイトルとURLをコピーしました