お知らせ:日々更新中。

民法ー相続法ー

・被相続人の住所地を所轄する税務署に対して、原則、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければならない。

・配偶者は常に相続人。

・血族相続人の間では、最初に子が相続人となる。

子が一人もいない時は、直系尊属が相続人。

子も直系尊属もいない時は、兄弟姉妹が相続人となる。

法定相続分 

  • 第一順位 配偶者 2分の1 子 2分の1
  • 第二順位 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
  • 第三順位 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1(半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1)

・子の代襲相続は無制限だが、兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子に限り生じる。

・相続欠格 被相続人または相続について先順位や同順位の者に背信的行為(遺言書偽造・変造、隠匿、破棄、殺人等)を行った制裁として、相続権を法律上当然に喪失すること。

・相続廃除 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対し、虐待や重大な侮辱を与えた時、または著しい非行があった時、被相続人はその推定相続人の廃除を、家庭裁判所に請求できる。

・相続人は、限定承認又は相続放棄をするまでの間、自己の固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。(民法918条)

・相続開始の事実を知り、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるが(民法921条1号本文)、土地5年以内建物3年以内の短期賃貸借や保存行為は除かれる(民法921条1号ただし書)

・相続税における小規模宅地等の特例

貸付事業用宅地等の200㎡までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上50%減額することができる。

・被相続人の死亡後、遺産分割までに相続財産から生じた財産(賃料債権等)は、自己の相続分を超えて請求することはできない。(900条1号、4号本文)

タイトルとURLをコピーしました