・委任契約は、当事者間の合意だけで成立する諾成契約である。(643条)
・委任は各当事者がいつでも解除できる。(651条1項)
・委任は
①委任者の死亡・破産手続開始の決定
②受任者の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
により終了する。(653条)
・委任契約は、当事者間の合意だけで成立する諾成契約である。(643条)
・委任は各当事者がいつでも解除できる。(651条1項)
・委任は
①委任者の死亡・破産手続開始の決定
②受任者の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判
により終了する。(653条)