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民法ー委任ー

・委任契約は、当事者間の合意だけで成立する諾成契約である。(643条)

・委任は各当事者がいつでも解除できる。(651条1項)

・委任は

 ①委任者の死亡・破産手続開始の決定

 ②受任者の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判

により終了する。(653条)

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