・心理留保による意思表示の契約は原則有効。相手方が悪意又は有過失の場合は、例外的に無効となる。意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない。(93条1項)
・虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効である。ただし、善意の第三者には対抗できない。(94条2項)
・錯誤による意思表示は取消しができるが、善意でかつ無過失の第三者には対抗できない。(95条)
・詐欺による取消しは、善意でかつ無過失の第三者に対抗することはできない。(96条3項)
・第三者の詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ無過失の相手方に対抗できない。