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マンション建替円滑化法

組合

・建替組合設立の認可の申請は、次の方法により行わなければならない。(マンション建替円滑化法9条1項・2項・7項)
①施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して、
②建替え合意者が5人以上共同して、
定款及び事業計画を定め、
④建替え合意者の4分の3以上(建替組合設立同意者の議決権が建替え合意者の合計の4分の3以上でなければならない)の同意を得て行う。

・総会を収集するには、少なくとも5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならないが、緊急を要する場合は、2日前までにこれらの事項を通知して、総会を収集することができる。(マンション建替円滑化法28条8項)

・建替え組合の設立認可の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権・敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対して、書面により、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権・敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。(マンション建替円滑化法56条1項)

・組合には役員として、理事3名以上及び監事2名以上を置く。(マンション建替円滑化法126条1項)

・組合員の数が50人を超える場合は、総会に代わって総代会を設けることができる。(マンション建替円滑化法131条1項)

審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会選任する。(マンション建替円滑化法136条2項)

・敷地分割組合が総会の決議により解散する場合、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。(マンション建替円滑化法177条8号、179条)

権利変換について

・権利変換計画及びその変更は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。(マンション建替円滑化法30条3項)

・施行者は、建替組合の設立認可の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があった日から起算して30日を経過後、遅滞なく権利変換計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない。(マンション建替円滑化法57条1項)

・建替組合は、権利変換計画の認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。(マンション建替円滑化法57条2項本文)

・権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決があった日から2ヶ月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。(マンション建替円滑化法64条1項)

・権利変換に関する処分は、関係権利者に関係事項を書面で通知することにより行われる。(マンション建替円滑化法68条2項)

権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行者が保留敷地の所有権又は借地権を取得する。(マンション建替円滑化法70条3項)

・施行再建マンションの区分所有権は、建築工事の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。(マンション建替円滑化法71条2項)

・施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施工再建マンションの敷地(保留敷地含む)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。(マンション建替円滑化法74条1項)

・施工者は、次の者に対し、その補償として権利変換期日迄に一定の基準により算出した補償金を支払わなければならない。(マンション建替円滑化法75条)

 ① 施工マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で当法規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者

 ② 隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、当法規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなる者。

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