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被災マンション法

・敷地共有者等集会を開催するには、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であることを要する(被災マンション法2条)

・敷地共有者等集会は、管理者が置かれていないときは、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が招集する。(被災マンション法3条1項)

再建決議は、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数により行う。(被災マンション法4条1項)

敷地売却決議は、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によりすることができる。(被災マンション法5条1項)

・区分所有建物の一部滅失による建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によりすることができる。(被災マンション法9条1項)

・区分所有建物の一部滅失による建物取壊し敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格各5分の4以上の多数によりすることができる。(被災マンション法10条1項)

・区分所有建物の一部滅失による取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によりすることができる。(被災マンション法11条1項)

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