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消防法

・共同住宅で、延べ面積150㎡以上のものは、消火器具(消化器または簡易消火器具)を、階ごとに共同受住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように設置しなければならない。(消防法施行規則6条6項)

・共同住宅では、収容人員(居住者数)50人以上の場合、管理権限者は、一定の資格者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について

①消防計画の作成

②当該消防計画に基づく消火・通報・避難訓練の実施

③消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検・整備

④火気の使用・取扱いに関する監督

⑤避難・防火上必要な構造、設備の維持管理および収容人員の管理

⑥その他防火管理上必要な業務

を行わせなければならない。(消防法8条1項)

・火を使用する設備、器具等に関する火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。(消防法9条)

・共同住宅で延べ面積700平方メートル以上のものには、屋内消火栓階ごとに設けなければならない。(消防法施行令11条1項2号、同別表第1(五)項ロ)

<屋内消火栓設備種類>

1号消火栓2号(イ)消火栓2号(ロ)消火栓
操作2人以上操作1人可操作1人可
放水量130ℓ/分60ℓ/分80ℓ/分
放水圧力0.17~0.70.25~0.70.17~0.7
水平距離25以下15以下25以下

・延べ床面積が500㎡以上の屋内駐車場を建物の1階に設ける場合は、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置しなければならない。(消防法施行令13条)

地階又は2階以上の階のうち駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200平方メートル以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。(消防法施行令21条1項13号、同別表第1(五)項ロ)

・共同住宅等の地階又は2階以上の階で、収容人員30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。(消防法施行令25条第1項)

避難器具の個数については、収容人員100人以下は1個、以降100人を越えるごとに1個増やす。

・マンションの地階、無窓階及び11階以上の部分には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置しなければならない。(消防法施行令26条1項1号・2号)

・連結送水管は、地階を除く階数が7以上のもの又は地階を除く階数が5以上で延べ面積が6,000平方メートル以上の場合に設置義務あり。なお、放水口は3階以上の階に設置する。(消防法施行令29条)

 ☆ 設置(製造年月)後10年を経過した連結送水管については、原則として3年ごとに配管に所   定の水圧をかけて漏水しないことを確認する。(耐圧性能試験)

・消防用水は、敷地面積が20,000㎡以上で、1階と2階の床面積合計が、耐火建築物では15,000㎡以上、準耐火建築物では10,000㎡以上、又は高さ31m超で延べ面積が25,000㎡以上(地階の面積を除く)に設置する。

・非常コンセント設備は、11階(地階を除く)以上の階で、消防隊が有効に消火活動をできる場所。

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