【相続税の計算順序】
①相続又は遺贈により取得した財産の価格(本来の相続財産)
プラス
②死亡保険金・死亡退職金等の価格(みなし相続財産)
マイナス
③非課税財産価格
プラス
④相続時精算課税制度の適用を受け、贈与を受けた財産の価格
マイナス
⑤被相続人の債務及び葬式費用の額
プラス
⑥被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産価格
イコール
相続税の課税価格
【遺産に係る基礎控除額の計算式】
3000万円+600万円×法定相続人の数
【生命保険金等の非課税限度額計算式】(死亡退職金も同じ)
500万円×法定相続人の数
【特別受益者がいる場合の相続分修正計算式】
財産価格+特別受益額 ※持ち戻した総額が相続の額となる。
法定相続分計算例(財産価格を1000万円、特別受益者子X(200万円)、子Yとした場合)
法定相続分=1200万円×1/2=X=600万円、Y=600万円
Xの相続分=600万円ー200万円=400万円
【相続税評価額】
・土地 自用地評価額×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
・建物 固定資産税評価額×(1ー借家権割合×賃貸割合)