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借地借家法

・期間の定めがある建物賃貸借において、当事者が期間の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対し、更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされる。なお、期間については期間の定めがない建物賃貸借(法定更新)とされる。(借地借家法26条1項)

・期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。(借地借家法29条1項)

補足 期間の定めがない場合、各当事者はいつでも解約の申し入れができる(民法617条)が、賃貸人からの解約申し入れには正当事由が必要である。(借地借家法28条)そして正当な事由により賃貸人が解約の申し入れをした場合は、解約の申し入れから6ヶ月を経過することにより契約は終了する。(借地借家法27条1項、28条)

・民法で定められた賃貸借の存続期間(最長50年)は、建物の賃貸借に適用しない。(借地借家法29条2項)

・賃借人が無断譲渡・転貸をした場合でも、背信行為と認められない特段の事情があるとき、賃貸人は賃貸借を解除することができない。

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