【建築物省エネ法】
・建築主は、建築物の増築又は改築であって、それに係る部分の床面積が300㎡以上(特定建築行為を除く)のものは、工事着手の21日前迄に、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
【警備業法】
・警備業を営もうとする者は、欠格事由のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない。(警備業法4条)
・警備業者が機械警備業務を行おうとするときは、基地局又は警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、所定の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(警備業法40条)*届け出制
【自動車保管場所法】
・自動車の保管場所については、当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、原則として2kmを超えないものであること。(自動車保管場所法施行令1条)
・何人も、政令で定める特別の用務等の場合を除いて、
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為をしてはならない。(自動車保管場所法11条2項)