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不動産登記法

・マンション1棟の建物の表題部の敷地権の目的である「土地の表示」には、敷地権の目的である土地の所在・地番・地目・地積・登記の日付等が記載される。

・区分建物の表題部の「敷地権の表示」には、敷地権の種類・割合・原因・その日付等が記載される。

・区分建物の表題部所有者の氏名・住所についての変更の登記は、表題部所有者以外の者は、原則として申請できない。(不動産登記法31条)しかし、当該表題部所有者に相続その他の一般承継があったときは、例外的にそれらの承継人は当該登記の申請ができる。(不動産登記法30条)

・表示に関する登記(表題登記)は、1ヶ月以内に申請しなければならない。(不動産登記法36条、47条1項)

 一言※権利に関する登記には申請義務がないことに注意。

・敷地権とは敷地利用権のうち、専有部分と分離して処分できないもので、かつ登記されたものをいう。(不動産登記法44条1項9号)

・登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。(不動産登記法46条)

・敷地権付区分建物には、原則として建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。もっとも、当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができる。(不動産登記法73条3項但書)

 ※建物のみを目的とする賃借権の登記不動産の先取特権に係る権利に関する登記はすることができる。

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