☆改正民法は、令和2年(2020年)4月1日より施行されている。
民法第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第⼀項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法465条の2第2項
個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。令和2年4月1日以降の契約に適用。
民法562~564条 契約不適合責任(旧法では瑕疵担保責任)
売買の目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、契約上の債務を履行していないものとして債務不履行責任が発生し、買主は、売主に対して、
①目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完請求(562条)
②不適合の程度に応じた代金減額請求(563条)
③損害賠償請求(564条及び415条)
④解除(564条、541条及び542条)
が行使できる。
民法第1028条1項本文、554条 配偶者
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、
①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は
②配偶者居住権が遺贈・死因贈与の目的とされたときは、配偶者居住権を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者は、配偶者居住権を取得しない(民法1028条1項ただし書)。
配偶者居住権に関する規定は、改正民法の施行日(令和2年4月1日の)前にされた遺贈については、適用されない。