・区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸である。(標準管理規約7条1項)
・マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。(標準管理規約47条5項)
理事・監事
・管理組合の理事は、おおむね10戸から15戸につき、1名選出するものとし、員数の人数は最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。(標準管理規約35条関係コメント②)
・管理組合の役員は、自然人に限られる。(標準管理規約35条関係コメント④)
・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。(標準管理規約38条5項)
・管理組合と理事長との利益相反事項は、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。(標準管理規約38条6項)もっとも理事が複数いる場合には、他の理事が管理組合を代表する。
・監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。(標準管理規約41条4項)
・理事長は、総会議事録、理事会議事録、会計帳簿を保管し(標準管理規約49条3項、4項、53条4項、64条1項)、総会議事録については保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。(標準管理規約49条4項)
※理事会議事録、会計帳簿については、保管場所を掲示する必要はない。(規約53条4項、64条参照)
・理事長の収支決算案の総会の報告には、監事の会計監査を経なければならない。(標準管理規約59条)
総会(管理組合の最高意思決定機関)
・総会の議長は理事長が務める。(標準管理規約42条)
・組合員が臨時総会を招集した場合の議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。(標準管理規約44条)
・理事長は、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以降2ヶ月以内に招集しなければならない。(標準管理規約42条3項)※区分所有法団地規約(団地型規約44条3項)も同じ
・理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集できる。
・区分所有者の承認を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合に、総会に出席して意見を述べることができる。この場合、意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。(標準管理規約45条2項)
・総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。(標準管理規約47条1項)
・総会の普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決する。(標準管理規約47条2項)
・使用細則の制定、変更、廃止は、普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で足りる。(標準管理規約47条2項、48条4号)
・組合管理部分に関して管理委託契約を締結することは、総会の普通決議事項である。(標準管理規約48条16号)☆区分所有法には規定がない。
団地
・団地総会の会議(WEB会議含む)は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。(標準管理規約49条1項)
・団地内の建物につき、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は、団地総会の決議が必要である。(標準管理規約50条10号)
・棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。(標準管理規約68条関係コメント②)
長期修繕計画
・長期修繕計画の計画期間は、30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上であること。
・修繕工事の詳細な仕様・工法、修繕工事の積算価格等は、修繕設計にて行う。
・修繕基本計画書は、工事の項目、工事内容、工事のスケジュール、概算費用等を記載する。
・長期修繕計画期間全体における修繕積立金の平均額目安(機械式駐車場を除く)
① 建築延床面積5,000㎡未満 : 335円/㎡・月
② 5,000㎡以上~10,000㎡未満 : 252円/㎡・月
③ 10,000㎡以上~20,000㎡未満:271円/㎡・月
④20,000㎡以上 :255円/㎡・月