【水道法】
・専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又はその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいう。(水道法3条6項、水道法施行令1条2項)。
・貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道という。(水道法3条7項、14条2項5号、水道法施行令2条)
・貯水槽水道とは、マンション内の受水槽以降の各戸への給水設備等、水槽の有効容量を問わず、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。(水道法14条2項5号)
・簡易専用水道の設置者は、次の「管理基準(水質基準51項目)」に従い、その水道を管理しなければならない。
①水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行う。
②水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる。
③給水栓における水の色・濁り・臭い・味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項の内必要なものについて検査を行う。
④供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずる。
(水道法34条の2第1項、施行規則55条)
・簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。(水道法34条の2第2項、水道法施行規則56条1項)
また、「給水栓における水質検査事項」として、臭気・味・色・色度・濁度に加え、残留塩素についての検査を受けなければならない。(令和元年厚生労働省告示48号)
【浄化槽法】
・浄化槽の定期点検は、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)受けなければならない。(浄化槽法11条)